相続不動産の売却方法は?税金や注意点についても解説

【6月2週目 編集中】相続不動産の売却方法は?税金や注意点についても解説

実家などの不動産を相続する予定があるものの、何から手をつければよいかわからず、売却の手続きや税金に不安を抱えていませんか。
複雑な手続きを後回しにして不動産をそのまま放置してしまうと、固定資産税や維持費の負担が重くなるだけでなく、法的なペナルティを受けるリスクも高まります。
本記事では、相続した不動産をスムーズに売却するための具体的な手順や、気になる税金の計算方法と控除の活用、そして起こりやすいトラブルとその回避策について解説します。
将来的に不動産を相続して売却を検討しているものの、正しい進め方がわからずお悩みの方は、ぜひご参考になさってくださいね。

相続不動産を売却する手続きと流れ

相続不動産を売却する手続きと流れ

不動産売却を進めるための初期段階には、主に相続人の確定や名義変更などの手続きがあります。
まずは、相続した不動産を売却するための手続きの流れについて解説していきます。

売却までの流れ

相続が始まったら、まずは遺言書の有無を確認し、全体の進め方を整理しておきましょう。
遺言書がない場合は、戸籍謄本を集め、法定相続人を漏れなく確定させることが大切です。
そのうえで、預貯金や借り入れ金も含めて財産全体を把握し、相続人全員で遺産分割協議を進めます。
不動産を売却する予定なら、代表者名義にまとめる方法や換価分割も視野に入れると進めやすくなります。
協議内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が実印を押してから法務局で相続登記を申請しましょう。
名義変更まで終われば、不動産会社へ査定を依頼し、売却活動を進める段階に入ります。

売却時に必要な書類

相続不動産の売却では必要書類が多いため、早い段階で一つずつ確認しておくことが大切です。
相続関係説明図は相続関係を整理する資料であり、戸籍原本の返却手続きでも役立ちます。
相続登記後に交付される登記識別情報は、決済時にも関わるため、受領後は丁寧に保管しましょう。
固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書は、査定や登記準備を進めるうえで確認しやすい資料です。
売買契約や決済では、印鑑登録証明書、住民票、実印、本人確認書類なども必要になります。
土地や一戸建てでは、境界確認書や測量図を求められることもあるため、早めの確認が安心につながります。

媒介契約と売出しの目安

不動産会社と結ぶ媒介契約には3種類あり、希望する進め方に合った形を選ぶことが大切です。
専属専任媒介と専任媒介は1社に絞る契約で、定期的な報告を受けながら進めやすいのが特徴です。
一方で、一般媒介は複数社へ依頼できるため、広く買主を探したい場合に向いています。
査定には机上査定と訪問査定があり、物件価格は通常1週間~2週間ほどで目安を把握できます。
査定後は、写真撮影や広告準備に入るため、売り出し開始までには一定の準備期間が必要です。
そのため、相談から販売開始までは3週間~1か月ほどを見込んでおくと、落ち着いて進められるでしょう。

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相続不動産の売却にかかる税金と控除特例

相続不動産の売却にかかる税金と控除特例

前章では、売却までの全体的な手続きについて述べましたが、実際に売却できたあとの費用についても気になりますよね。
ここでは、売却益にかかる税金の計算方法や、活用できる控除や特例について解説します。

譲渡所得税の計算方法

相続した不動産を売って利益が出ると、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税の3つの対象になります。
譲渡所得は、売却額から取得費と譲渡費用を差し引いて求めるのが基本です。
取得費には購入代金や仲介手数料などが含まれ、建物は減価償却後の額で考えます。
譲渡費用には仲介手数料や印紙代、測量費などが含まれ、売却に直接かかった支出を計上できます。
取得費が不明な場合でも、売却額の5%を概算取得費として計算する方法があるので安心です。
税率は所有期間で変わりますが、相続不動産は被相続人の所有期間を引き継げる点も確認しておきましょう。

特別控除や特例の条件

相続不動産の税負担を抑えるには、使える特別控除や特例を早めに確認することが大切です。
居住用財産の3,000万円特別控除は、ご自身が住んでいた家を売る場合に検討しやすい制度です。
また、亡くなった方が住んでいた家を相続したときは、空き家の特例が使える場合があります。
この特例は、建築時期や耐震性、売却前の状態など、細かな条件を満たす必要があります。
令和6年1月1日以降の売却では、相続人が3人以上のケースで控除上限が2,000万円となりました。
どの制度も確定申告が前提となるため、税額が出ない場合でも申請を忘れないようにしましょう。

最新税制と申告の時期

売却後の申告では、最新の税制改正や必要書類の確認まで含めて、準備しておくことが大切です。
近年は、仲介手数料の扱いや低額な空き家に関する特例が見直され、費用計上の確認がしやすくなりました。
譲渡費用として適切に計上できる額が増えれば、課税対象の所得を抑えやすくなります。
確定申告の時期は、売却した翌年の2月16日~3月15日までが原則です。
申告時には、確定申告書や譲渡所得の内訳書、売買契約書、領収書の写しなどを用意します。
空き家の特例を使う場合は、確認書など追加資料も必要になるため、余裕をもってそろえておきましょう。

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相続不動産を売却する際のトラブルと注意点

相続不動産を売却する際のトラブルと注意点

ここまで、売却の手続きや税金について解説しましたが、実際の取引で起こりやすい問題もおさえておきましょう。
最後に、相続登記義務化や共有名義によるトラブルと、回避するための注意点について解説していきます。

相続登記義務化のリスク

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続した不動産の名義変更は後回しにできなくなりました。
不動産を相続したと知った日から3年以内に申請する必要があり、過去の相続分にも適用されます。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になるおそれがあります。
売却を考えている場合も、まず名義が正しく変わっていなければ手続きがスムーズに進みにくいため注意しましょう。
そのため、登記事項証明書を取得し、所有者名義や住所氏名の記載を早めに確認しておきましょう。
抵当権など、不要な記載が残っていないかも見ておくと、あとで慌てにくくなります。

契約不適合責任と対策

売却後のトラブルを防ぐには、契約不適合責任の内容を理解し、事前確認を丁寧に進めることが欠かせません。
これは、引渡した物件が契約内容と違っていた場合に、売主が一定の対応を求められる仕組みです。
買主は、通知期間内であれば、補修や代金減額などを請求できる可能性があります。
そのため、建物状況調査を実施し、傷みや不具合の有無を早めに把握しておくと安心です。
雨漏りやシロアリ被害、修繕履歴などは、物件状況報告書や付帯設備表に整理して記載しましょう。

共有状態での売却リスク

遺産分割が終わる前の不動産は共有状態になりやすく、売却の判断がまとまりにくい点に注意が必要です。
共有名義のまま売るには相続人全員の同意が必要となり、価格や時期で意見が分かれることがあります。
そのため、代表者1人の名義にまとめて売却し、代金を分ける場合は、遺産分割協議書に換価分割の内容や分配割合を明記しておく必要があります。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、整理を進める方法が良いでしょう。
調停でも折り合わなければ審判へ進み、裁判所の判断で分割方法が決まることになります。
共有持分で登記したあとでも法的な手段は残されているため、早めに専門家へ相談すると良いでしょう。

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まとめ

相続した不動産を売却するには、遺言書の確認や法定相続人の確定をおこない、相続登記で名義変更を済ませてから不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を始めます。
売却で利益が出ると譲渡所得税などがかかりますが、居住用財産や空き家の最大3,000万円特別控除を使えれば、税負担を大きく抑えられます。
2024年4月からの相続登記義務化への対応や、売却後の契約不適合責任、共有名義のトラブルを防ぐためにも、事前の書類準備や建物調査を丁寧に進めることが大切です。

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